国連公海漁業協定
12月 20th, 2009 by admin
公海漁業における、主要魚種に関しての保存・管理の方策、および国際的協力のあり方などを規定した協定。
正式名称は「分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する1982年12月10日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定」。
1982年の国連海洋法条約も公海における漁業の保存管理に言及していたが、不十分であった。
そのため、92年の環境と開発に関する国連会議(UNCED)は、公海における野放図(のほうず)な漁業による資源の減少が著しい魚類資源として、タラ、カレイなどの排他的経済水域内外に生息するストラドリング魚種、およびマグロ、カツオなどの高度回遊性魚種について、有効な保存管理措置を確保すべきことを勧告した。
それに基づき、同年行われた第47回国連総会が決議して外交会議を開催し、95年8月4日両魚種の長期的保存および合理的利用を図るための本協定をコンセンサスにより採択した。
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